「医療・福祉のサービス」ならびに「医療費の控除」について
当院(児童精神科・精神科)に通院される患者様をご支援するためのいろいろな制度がございます。
以下をご覧いただき、ぜひ、ご活用されてください。
1. 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害にて長期にわたり日常生活や社会生活に支障がでている方に交付される手帳です。
対象となる方
何らかの精神疾患(下記参照)や障害のために、日常生活や就労、社会生活への制約があると認められた方。
- 知的障害があるものの、上記の精神疾患が認められない方は、療育手帳制度に該当するため、手帳の交付対象となりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
- 手帳交付には、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
受けられるサービス
- 所得税、住民税などの税金において障害者控除が受けられます
- 障害者加算が支給される可能性があります
- 公的施設、テーマパーク、映画館等の利用料が減免になることがあります
申請方法
申請の手続はお住まいの市区町村の担当窓口となります。
主な必要書類は「申請書」「診断書」「本人写真」ですが、市区町村により必要な書類が異なりますので、詳細は市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
【参考サイト】千葉県精神障害者保健福祉手帳
東京都福祉保健局精神障害者保健福祉手帳
2. 自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療制度(精神通院医療)は、外来通院による精神障害治療で生じた医療費の自己負担額を軽減する制度です。
対象となる方
医師により「長期にわたり継続して通院による精神障害治療を行う必要がある」と判断された方。
受けられるサービス
制度が適用された場合、対象者の負担額は原則1割負担となります。また世帯の所得等に応じ月ごとの自己負担額にも上限が設定されます。
申請方法
申請の手続はお住まいの市区町村の担当窓口となります。
必要書類は下記となります。
- 自立支援医療(精神通院)申請書
- 医師の診断書
- 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
- 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(市区町村民税課税・非課税証明書等)
詳細は市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
【参考サイト】東京都福祉保健局自立支援医療(精神通院医療)について
3. 障害者年金
障害年金(障害者年金)は、病気や怪我のため精神や身体に一定の障害が残り、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。
対象となる方
病気や障害のために、日常生活や仕事に支障がある方。
障害基礎年金の支給要件- 国民年金、または厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
- 初診日から1年6ヶ月以上経過、または20歳に達した日に、障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
一定の障害の状態(障害の認定基準)については下記をご参照ください。
日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
受けられるサービス
加入している年金に応じた金額が支給されます。
詳細は下記をご参照ください。
日本年金機構障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
日本年金機構障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
申請方法
障害基礎年金の場合申請の手続はお住まいの市区町村の担当窓口となります。
(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所になります。)
申請の手続はお近くの年金事務所になります。
必要な書類は下記となります。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑
障害年金の案内〜申請してください(YouTube厚生労働省チャンネル)
障害年金関連パンフレット(日本年金機構)
4. 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神や身体に政令で定める程度以上の障害を持つ20歳未満の児童へ手当を支給する制度です。
対象となる方
20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある児童を家庭で養育している父母等に支給されます。
- 所得制限により、障害程度基準表を満たしても支給されない場合があります
厚生労働省特別児童扶養手当について
- 下記に該当する場合は手当を受けることができません
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
- 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
受けられるサービス
令和2年4月分より、下記の月額が支給されます。
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
等級 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
---|---|---|
手当額(児童1人につき) | 52,500円 | 34,970円 |
申請方法
お住まいの市区町村の担当窓口へ申請してください。
【参考サイト】千葉県障害のある人への手当
東京都福祉保健局特別児童扶養手当(国制度)
5. 療育手帳
知的障害のある人(子どもを含む)が取得できる手帳です。知的障害のある人を保護し、自立を促すための指導や相談といった援助措置を受けやすくするだけでなく、社会の理解と協力を深めるために交付されます。
対象となる方
各自治体により異なりますが、お近くの児童相談所や障害者相談センター、知的障害者厚生相談所といった専門機関にて、何らかの原因により知的機能の障害と判断された方になります。
千葉県療育手帳
東京都心身障害者福祉センター愛の手帳について
受けられるサービス
療育手帳により受けられる千葉県の援助措置は次のとおりです。対象となる等級や内容、必要な手続など、詳しくは各実施機関にお問い合わせください。
- 特別児童扶養手当(重度障害の場合に、申請に必要な診断書が省略できます。)
- 心身障害者扶養年金への加入
- 国税・地方税の諸控除及び減免
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
- NTTの電話番号案内料の免除
- 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金の割引
申請方法
市区町村の窓口へ相談を行い、申請する形となります。
千葉県は下記をご参照ください。千葉県申請手続
東京都は下記をご参照ください。東京都心身障害福祉センター愛の手帳について
6. 医療費の控除
医療費控除とは、対象となる年に支払った年間の医療費が一定額を超えた場合に申請することで所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは、下記2つの要件を満たした場合になります。
- 本人及び本人と生計を同じくする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- 課税対象となる年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が、10万円(所得額が200万円未満なら所得の5%)を超えていること。
医療費控除額の計算方法
医療費控除の金額は下記で算出されます。
国税庁 国税庁ホームページ
医療費控除の対象となる医療費
- 医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療を受けた際の施術費
- その他
医療費控除を受ける為に必要なもの
- 医療費控除の明細書
(明細書作成のため、医療通知書や病院、薬局等の領収書、レシートがあると作成しやすくなります) - 確定(還付)申告書
(給与所得者は源泉徴収票があると申告書が作成しやすくなります) - 印鑑、銀行等の通帳
- 「医療費控除の明細書」「確定(還付)申告書」は税務署窓口か国税庁ホームページにて入手してください。
- e-Taxを用いた申請の場合はe-Tax事前準備のご案内をご参照ください。
- 申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
- 現在、医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間保管する必要があります。
国税庁 医療費控除の提出書類について